2019年度全終活セミナーが終了しました!!


終活をするという事は、人生のゴールをどう迎えるかということに向き合い、望みを実現させるために努力すること。

つまりは今をどう生きるかという事・・・老年期は発達期。心・思い・感情は経験を通じてこれからも発達していきます。

 住み慣れた地域で、自分らしい生活を実現するために、健康で楽しい時間を過ごし、そして自分自身でどうありたいかを考え、決定し自分らしい暮らしを実現する事が大切。


第5回目終活セミナーは、地域包括支援センター主任介護支援相談員の 坂本さんに講話いただきました。

テーマは「自分らしく暮らすこと!」

~介護保険は自立した生活を助ける手段です~

 

介護保険が考える自立とは、その人の主体性が尊重される必要がある。たとえ身体的・精神的な障害があっても、可能な限りその人のもつ人生観や価値観に即した生活が主体的に送れる事。

脳梗塞などで麻痺が残り歩行が困難になっても、いかにこれから何がやりたいか、自分の思いを人に伝えているかどうかでその目標に向かえるかどうかが変わってくる。

自立していきいきと生活する。と言う事が本来の介護保険の目的。

写真は、樹木希林さんのイメージです。

 介護保険は、65歳以上からですが、国が定める「特定疾患」に該当する病気を持っておられる方は40歳からの利用も可能。


おくやみコーナーについての説明もありました。

 お亡くなりになられた方の手続きについて、三田市役所本庁舎1階市民課9番おくやみコーナーボタンを押すことで、手続きに必要な申請書を一括して作成するなど、手続きの簡略化を図ります。

事前に連絡しておくと手続き時間が短縮できる場合があるそうです。

電話番号:079-559-5227 FAX:079-560-2101 三田市H.Pでも案内があります。


4回目 終活セミナー「成年後見制度について」

司法書士 岩崎 隼人氏に講話をいただきました。

「成年後見制度について~こんな時こそ役立つ後見人~」

 本人の財産を守る制度

成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」に2つがある。

任意後見は、将来的に判断が衰えた時の為「支援してもらう人」公証役場で契約する。「支援の内容」を具体的に決める制度。

法定後見は、裁判所により選任された人

どちらも、成年後見制度を申立をする際には、医師に診断書を記入してもらい家庭裁判所に提出する。判断能力についての意見が重要となる。また提出する書類が沢山ある為、専門家の方にお願いするのがスムーズであるという印象を受けました。

もしも、認知症にかかってしまったら・・・後々、相続争いに発展しないためにも、今から、信用できる人にお願いしたほうが良いかもしれません。


3回目 終活セミナー「相続税・贈与税について」

公認会計士・税理士 矢野 義之氏に講話をいただきました。

平成27年に相続税の大改正があり、相続税が無縁だと思った方々も相続税の申告が必要になるかもしれません。

主な相続対策

①生前贈与②遺言書の作成③生命保険の活用④養子縁組

問題の起きやすいパターン

・子どもがいない夫婦 ・異母兄弟が相続にいる方

このような方は、早めに遺言書を作成するか生前贈与の検討を

 



2回目 終活セミナー「お墓に関する終活」

さんだ出前講座の環境創造課職員の方に講話をいただきました。

お墓の種類の説明、そして今あるお墓の場所から違う場所に移すことを【改葬】と言い必要書類などを揃えて環境創造課窓口に申請しないと動かせないそうです。

昨今、合葬墓が注目されており、三田市でも2020年着工 2021年以降から生前予約が可能になるとの事。

三田市の広報誌等でご確認ください。

 


1回目 終活セミナー「事例でみる老後・相続トラブル」

司法書士 岩崎隼人氏に講話をいただきました。

内容は、トラブルの解決策ではなく、こんなトラブルの可能性があるという事例についてのお話でした。

印象に残ったのは、核家族化が進み親族はもとより隣近所とのコミュニケーション不足が災いし家にふさぎ込みがちな高齢者が増えてきている。日頃から、ご近所の方とコミュニケーションをとり、万が一自分自身が入院することになった時にも入院セットを用意して伝えておく。日頃からご近所の方と関わる事が大事。

認知症になった時のことも考えて、ライフノートなど普段から書き留めておくことが大切。

相続についての2つの確認

1.相続の権利のある方は誰?

2.相続財産の把握